フリーランスが安定的に働くことができる環境の整備を目的とした「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が2023年4月28日に成立し、5月12日に公布されました(2024年11月頃までに施行予定)。
この、通称「フリーランス新法」または「フリーランス保護新法」(以降、「フリーランス新法」で統一)によって具体的に何が変わるのか、特にフリーランスのコンサルタントにはどのような影響があるのか、について解説いたします。
目次
- 背景と概要
- フリーランス新法制定までの背景
- フリーランス新法の概要
- フリーランスの定義
- フリーランスに係る取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備
- 罰則
- 国が行う相談対応等の取組
- 具体的にどのような効果があるのか
- 一方的な仕事内容の変更、納期の急な前倒し
- 報酬の不払い・過少払い・支払遅延
- 一方的な仕事の取消し、不当に低い報酬額、一方的な報酬額の引き下げ、不当な修正・やり直しの要求
- 一方的な継続案件の打ち切り
- 社会保障(雇用保険・所得補償・医療保険・年金等)が不十分
- 特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向
- 納期や技術的になど無理な注文
- フリーランスのコンサルタントへの影響
- まとめ
背景と概要
フリーランス新法制定までの背景
働き方の多様化の進展により、特定の企業に属さないフリーランスはコンサルに限らず年々増加傾向にありますが、これに伴い事業者とフリーランス間でのトラブルも深刻な社会問題として議論されるようになってきました。
しかし企業による雇用を前提とした日本の法令・政策の枠組みの中では、フリーランスの定義や権利が明確になっておらず、どうしても取引条件が不利になりやすかったり、トラブルの際に現行法(労働基準法、下請法、独占禁止法等)の適用対象とならない場合があったりと、フリーランスの労働環境は安定しているとは言い難い現状にあります。
このような背景の下、政府は実態調査や「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定、意見聴取などの対応を進め、この度のフリーランス新法制定へと漕ぎつけました。
フリーランス新法の概要
フリーランス新法の目的は、フリーランスに係る取引の適正化と、フリーランスが安定的に仕事をすることができる環境を整備することです。そのため主にフリーランス側の義務ではなく、フリーランスに発注する事業者側の義務を定めたものとなっています。一言でいうと、“何かが大きく変わるというより、あるべき形の明確化・周知徹底”でしょう。
以下、簡潔にポイントをまとめました。
フリーランスの定義
フリーランス新法ではフリーランスが「特定受託事業者」として定義されました[第2条]。具体的には、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの、とされています。
ちなみに発注事業者側は「特定業務委託事業者」(特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの)です。
フリーランスに係る取引の適正化
給付(※1)の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない[第3条]、60日以内の報酬支払期日を設定し支払わなければならない[第4条]、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない[第5条]、などが定められました。詳細は後述します。
※1 少々ややこしいですがフリーランス新法における「給付」とは「フリーランスが提供する役務」のことを指します。
フリーランスの就業環境の整備
正確かつ最新の募集情報の提供[第12条]、育児介護等への配慮[第13条]、ハラスメント相談に応じ対応するために必要な体制整備[第14条]、継続的業務委託の中途解除は30日前までに予告[第16条]、などが定められました。詳細は後述します。
罰則
違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金となります[第24、25条]。
国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする[第21条]。
具体的にどのような影響があるのか
法律の概要を眺めただけではフリーランスにとって何がメリットとなるのかピンと来ない方も多いでしょう。そこで、現状発生しているトラブルや課題(※2)に対し、フリーランス新法がどのような効力を発揮するのかを見ていきたいと思います。
※2 日本労働組合総連合会(連合)「フリーランスとして働く人の意識・実態調査2021」及び内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」からピックアップ。
一方的な仕事内容の変更、納期の急な前倒し
「特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等」を定めた第3条がこれらのトラブル回避に繋がります。発注事業者はフリーランスに対し業務委託する際に、給付(業務)の内容や報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならなくなるため、発注後に一方的にその内容を変更することができなくなります。
報酬の不払い・過少払い・支払遅延
上記第3条及び「報酬の支払期日等」を定めた第4条が効力を有します。第3条により報酬額は事前の明示が義務付けられ、かつ第4条により給付受領日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(再委託の場合には、元委託支払期日から起算して30日以内)。
一方的な仕事の取消し、不当に低い報酬額、一方的な報酬額の引き下げ、不当な修正・やり直しの要求
「特定業務委託事業者の遵守事項」、つまり不公正な取引の禁止を定めた第5条が効力を有します。第5条では具体的に以下の行為が禁止されています。
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
一方的な継続案件の打ち切り
「解除等の予告」について第16条で定められています。継続的業務委託を中途解除する場合等には、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければなりません。また上記第5条の「① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること」に該当する場合も考えられます。
社会保障(雇用保険・所得補償・医療保険・年金等)が不十分
これらの課題についてはフリーランス新法で十全に対応されたとは言えませんが、「妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮」を定めた第13条、「業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等」(ハラスメント相談対応義務)を定めた第14条などが一定程度の効果をもつと言えるでしょう。
特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向
残念ながらこれもフリーランス新法で大きく改善される見込みは薄いでしょう。一応、「募集情報の的確な表示」を定めた第12条において、募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないとされているため、フリーランスに係る受発注がある程度公正化される可能性はあります。
納期や技術的になど無理な注文
これについてはフリーランス新法内で明確な言及はありません。
フリーランスのコンサルタントへの影響
コンサル業界への影響としてあえて特筆するならば、第3条に関する、 “事前に給付(業務)の内容を明示することが困難”なことが挙げられるかと思われます。
言うまでもなくコンサルタントは高いパフォーマンスを期待される分報酬額も高く、そのため企業側の視点に立てばあれもこれもと要求したがってしまう心情は否めないでしょう。契約書を締結してあっても、業務内容欄には「一部プロジェクト支援業務」や「~~に付随する業務」などのように、コンサル以外のフリーランスと比べれば範囲が明確ではない記載がされている場合も多いのではないでしょうか。
また上記に伴い、業務達成量等の算定や、それが不十分だった場合「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」なのか否かの判断なども難しいということとなります。
フリーランス新法第3条第1項には次の但し書きがあります。「ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない」とあります。
事前に定めるのが難しいから、と簡単に諦めて受け入れるのでなく、アサイン後も継続的に、委託される業務のスコープが明確になるようすり合わせていくこと、そしてそれを適宜メール等で残しておくことに留意することが大切です。
まとめ
今回の記事ではフリーランス新法の概要について解説しましたが、そこで定められた各種事項は、WithConsulで扱っている案件では既に当たり前に行われてきたことばかりです。
当サービスでは、案件紹介時に業務内容を詳細にご案内し、お互いに合意の上契約書を締結、報酬額もメール等で残すようにしており、“給付(業務)の内容の明示”に起因するようなトラブルもこれまで発生したことはございません。また発注事業者側が優越的地位とならないよう、例えば業務量が増えた場合は報酬額の調整も行うなど、積極的にフリーランスコンサルタントの方々を支援しております。
ただし、現段階ではまだ基本法が成立したのみであり、施行のために必要な関係政省令等については、今後、順次制定することとなっているため、引き続き注視していく必要はあります。
特に、給付の内容の明示に関しては具体的にどのような項目を明示しなければならないのか、また中途解除等の30日前までの予告(第16条)で対象とされている「継続的業務委託」の定義とは何か、などは重要となるでしょう。
また、フリーランス新法では対応が不十分である社会保障に関しても「全世代型社会保障構築会議報告書」(2022年12月16日)内で「検討を深めるべき」とされており、今後フリーランスやギグワーカー等も広く対象とするような社会保険制度全般の大きな見直しが期待されます。